家賃収入がある人の確定申告とは?申告漏れと罰則に気をつけよう!

2019.4.9   2020.12.17
 
お金のすべて

家賃収入が得られるようになったら、確定申告のやり方や、どのくらい税金を支払うことになるかについても、気になることでしょう。

そこで今回は、確定申告の仕組みや申告期限、申告が遅れた場合の罰則などについてご紹介します。

基本的な仕組みを理解すれば、自分で確定申告ができそうか、税理士さんに依頼したほうがよさそうかの判断もできます。特に、所得税と確定申告について理解を深めましょう。

確定申告の基礎知識

確定申告とは?

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得や、所得にかかる税金の金額について、税務署に申告を行うことを確定申告といいます。確定申告書や決算書などの必要書類をそろえなければなりません。

確定申告のスケジュール

1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付します。

青色申告と白色申告の違い

確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。2つの申告方法の違いについて確認しましょう。

青色申告のメリット・デメリット

青色申告をしたい場合は、事前に承認を受けておくことや、1年間の取引を複式簿記の形で作成した帳簿を用意することなど、いくつか条件があります。

青色申告のメリットには、次の点があります。

  • 青色申告特別控除(65万円または10万円)を受けることができる
  • 青色事業専従者給与を必要経費として算入できる
  • 純損失を翌年以降に繰り越すことができる

白色申告のメリット・デメリット

白色申告は、複式簿記による記帳をしなくてもかまいません。そのため、青色申告より簡便に経理事務を済ませることができます。

一方で、青色申告特別控除や専従者給与に関する特例などが利用できないので、節税効果はあまり見込めません。

押さえておきたい確定申告の注意点

確定申告が必要な人とは?

一般的に確定申告が必要な人は、次のようなケースに当てはまる人です。

  • 個人事業主(自営業、フリーランスなど)
  • 不動産の貸付や、不動産の譲渡等による所得があった人
  • 公的年金で一定額以上を受け取っている人
  • 株取引などで一定の利益を得た人
  • 給与所得者で次のケースに当てはまる人
  • 給与所得が2,000万円を超える人
  • 給与所得の他に20万円を超える所得がある人
  • 2か所以上から給与を受けていて、年末調整が行われない方の給与が年間20万円を超える人

自分に確定申告義務があるかどうか不安な人は、所轄の税務署や税理士会などで納税相談が行われていますので、相談してください。

必要な申告をしなかったらどうなる?

3月15日の期限までに、必要な申告や納税をしなかった場合、ペナルティが課されることがあります。延滞税や無申告加算税などを納めなければならない場合が出てくるのです。

無申告加算税
確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課されます。

延滞税
3月15日は所得税の納期限でもあるため、この日までに納税しない場合は納税額に対する利息にあたる延滞税が課されます。

また、故意に申告書を提出しないことは「逋(ほ)脱」と呼ばれ、犯罪行為として罰せられます。

申告すれば税金還付につながることが多い!

不動産所得が赤字の場合は、給与から源泉徴収される形で納めてきた所得税が納め過ぎの状態になっているかもしれません。確定申告をするとことで納め過ぎている税金を還付してもらうことができるので、結果として、節税につながることも多いのです。

確定申告の大まかな流れを押さえよう

確定申告をスムーズに行うために、必要な事前準備や収支内訳書、確定申告書の作成方法などを押さえましょう。

必要書類を集める

家賃収入を得るためには、さまざまなコストがかかります。なんらかの支出があったときは、領収書をもらう、クレジットカードの明細書を残しておくなどの方法で、必ず証票を残しておきましょう。

確定申告の際は、次のような書類が必要です。

 必要書類の具体例

  • 給与所得がある場合は源泉徴収票
  • 医療費の領収書
  • 生命保険、個人年金保険、介護保険、地震保険の控除証明書
  • ふるさと納税の受領証
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 印鑑
  • 銀行口座の番号がわかるもの

青色申告決算書または不動産収支内訳書の作成

青色申告決算書または不動産収支内訳書は国税庁「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。帳簿をもとに、画面の案内に従って必要な数値を入力するだけで、他の数値が自動計算され書類が作成されます。

青色申告決算書


※出典元:国税庁|確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等より

白色申告のための不動産収支内訳書

※出典元:国税庁|確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等より

確定申告書Bの作成

不動産所得や事業所得がある人は、確定申告書Bを使います。「確定申告書等作成コーナー」で作成することができ、面倒な計算は必要ありません。

e-system, BlinkMacSystemFont, ‘Hiragino Kaku Gothic ProN’, メイリオ, sans-serif;”>※出典元:国税庁|確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等より

税務署に提出

作成した青色申告決算書または白色申告のための不動産収支内訳書、確定申告書、そして医療費控除を受けるための明細書や、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを受けるための控除証明書などを税務署に提出します。提出方法は、持参、郵送、e-Taxがあります。

納税、還付

確定申告書作成コーナーで確定申告書Bを作成すると、納付税額や還付額が自動で計算されます。また、確定申告書Bに記入されると同時に、ポップアップでも通知が届きます。納付は3月15日までに行いましょう。還付には、確定申告書等の提出から3週間~1か月半程度かかります。

知っておきたい不動産所得の計算方法

不動産所得とは?

家賃等の収入から、必要経費を差し引いたものが不動産所得です。

不動産収入とは?

次のようなものが不動産収入に含まれます。計上漏れがないよう注意しましょう。

計上できる経費は?

経費はもれなく計上することで、節税につながります。どのような支出が経費にあたるかを意識し、支出があったときは領収書やクレジットカードの明細書など、支出の証拠になるものを残しておきましょう。

青色申告決算書の作成方法

日々の収入や支出について、会計ソフトを用いて記帳している場合、青色申告決算書または白色申告のための不動産収支内訳書に必要な数値の計算は、会計ソフトが自動で行います。書類作成のための面倒な計算は必要ありません。

ただし、会計ソフトで作成した書類は、そのまま税務署に提出できない場合もあります。

必要な数値が計算できたら、国税庁「確定申告書等作成コーナー」で、提出用の書類を作成しましょう。

ここでは、青色申告決算書を作成する場合についてご紹介します。青色申告決算書(不動産所得用) 「不動産所得がある方はこちら」を選択します。

国税庁|確定申告書等作成コーナー より

収入を記入する

物件の賃貸料、礼金、権利金、更新料などを入力します。

国税庁|確定申告書等作成コーナー より 

「賃貸料」をクリックすると、収入の詳細な内容を入力する場面が表示されますので、必要な内容を記入してください。

国税庁|確定申告書等作成コーナー より 

費用を記入する

租税公課や損害保険料など費用を記入します。減価償却費や借入金利子など詳細の記入が必要な科目は、科目名をクリックすると詳細を記入する場面が表示されます。

例:借入金利子の入力

国税庁|確定申告書等作成コーナー より 

不動産所得の計算

必要な内容を記入し終えると、青色申告特別控除前の所得金額などが自動的に計算、表示されます。

確定申告書の作成方法

確定申告書等作成コーナーで、青色申告決算書または白色申告の不動産収支内訳書を作成した後に確定申告書を作成すると、必要な数値が引き継がれるためとても便利です。

確定申告書Bに記入する

「左記以外の所得のある方(全ての所得対応)」とある欄の「作成開始」をクリックします。

国税庁|確定申告書等作成コーナー より 

不動産収支内訳書から転記する部分

不動産所得の数値は、青色申告決算書または白色申告のための不動産収支内訳書から引き継がれ、転記されます。他の所得がある場合は、自分で記入します。

給料の源泉徴収票をもとに記入する部分

給与所得の記入欄は源泉徴収票をもとに記入します。画面の指示通りに記入しましょう。

還付を受ける銀行口座についての注意点

税金の還付を受ける場合、確定申告書に銀行口座を記入しなければなりません。その際の注意点をご紹介します。

税金の還付を受けることができる口座は「申告者本人の氏名のみの口座」とされています。下記の場合は、還付金の振り込みが受けられない場合があります。

  • 預貯金口座の名義に、店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合
  • 口座の名義が旧姓のままである場合

インターネット専業銀行の中には還付金を受け取ることができない銀行があるので、事前に銀行公式サイトなどで確認しましょう。

確定申告書の提出方法

確定申告書を提出する方法には、持参、郵送、e-Taxがあります。

持参

確定申告会場や所轄の税務署に持参する方法です。納税相談も同時に行われている場合が多く、確定申告の心配事、書類の記入方法などを相談することができます。

郵送

税務署あてに確定申告書を郵送することもできます。郵便事故等による不着の可能性もあるので、特定記録郵便など郵便物の追跡ができる方法を選びましょう。なお、郵送で提出する場合は、消印の日付が提出日とみなされます。

e-Tax(イータックス)

国税電子申告・納税システムを利用して、インターネットで申告を行うこともできます。

事前に電子証明書の取得やICカードリーダライターの購入、e-Taxの開始届提出などが必要です。

提出が遅れたらどうする?

確定申告書の提出が、やむを得ず3月15日の期限に間に合わない場合でも、確定申告は受け付けてもらえますが「期限後申告」という扱いになります。

青色申告特別控除が受けられなくなる

青色申告特別控除(65万円)は受けることができません。

「無申告加算税」「延滞税」が課される場合も

既に述べた通り、申告や納税が遅れた場合は、「無申告加算税」や「延滞税」が課されることがあります。

ただし、次の条件に当てはまる場合、無申告加算税が課されずに済むかもしれませんので、申告が遅れたことに気づき次第、早期に申告を行いましょう。

  • 申告期限後1か月以内に自主的に申告を行っている
  • 直近の5年間に期限後申告がない
  • 確定申告の期限内に納税は行っている
  • 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限
  • 納付の日までの延滞税を併せて納付する必要あり

申告の遅れが重なると青色申告が取消になるかも

期限内に申告できないことを何年も繰り返すと、青色申告の承認が取り消され、白色申告しか選べない状況になる可能性があります。

まとめ

家賃収入を得るようになることで、確定申告の必要が出てきます。

会計ソフトや国税庁「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、面倒な計算はコンピュータに任せることができ、間違いが起こりにくいです。

慣れないうちは時間がかかりますが、確定申告を行うことで納税では無く所得税・住民税の還付につながることも多いので、期限内に確定申告を行う習慣をつけましょう。

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